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会員規約

 

各種お手続き

会員規約

(名称)
第1条
本クラブは、北千住インドアゴルフ(以下、本クラブという)とします。
(目的)
第2条
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
(運営および管理)
第3条
本クラブは、東京都足立区千住5-19-8 株式会社KENTカンパニー(以下、会社という)が運営、管理を行います。
(会員制度)
第4条
(1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
(会員区分)
第5条
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
(1)個人会員
(2)法人会員
(入会資格)
第6条
本クラブに入会できる方は、満5歳以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)満5歳以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
(5)以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
(入会手続)
第7条
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
(未成年者の取扱い)
第8条
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。
(退会)
第9条
(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
(2)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。
(4)月4回平日レッスン、月4回全日レッスン、レッスン受け放題プラン会員の方はキャンペーン期間を除く最短3か月間の継続をしていただきます。これに違反した場合途中解約金10万円を請求します。
(3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
(解約)
第10条
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第9条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
(休会)
第11条
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を当月10日迄に休会届を提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。
(損害賠償)
第12条
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(遺失物・忘れ物・放置物)
第13条
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。